太陽光発電の優遇税制制度についてご案内します。
グリーン投資減税(抜粋)
1.対象設備
固定価格買取制度の設備認定を受けた10kW以上の設備
2.対象者と制度概要
- (1) 対象者……… 青色申告を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合。
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(2) 制度概要…… 以下のいずれか1つの税制優遇措置を選択できます。
- ①普通償却に加えて取得価額の30%相当額の特別償却
- ②中小企業者等に限り、取得価額の7%相当額の税額控除
- (3) 適用期間…… グリーン投資減税は、対象設備を取得した日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において、適用が受けられることとなっています。減税が適用できる取得等の期限は平成28年3月31日です。
※詳細は、資源エネルギー庁のHP“グリーン投資減税”を参照願います。